セカンドオピニオンとは、当事者がよりよい決断をするために、専門知識を持った第三者に意見を求め参考にする行為のことで、 日本では、主に医療分野で使われています。では、何故、知財の分野でも、このセカンドオピニオンが必要なのでしょうか?
答えは、お客様の知的財産を「より広い、より強い、より使い易い権利」にして、「事業に役立てる」ためです。
例えば、模造品や類似品を製造して販売している会社や、自社と同じような機能を持った製品で事業展開している会社に対して差止請求や損害賠償請求を行う際、特許等の知的財産権の侵害を理由にして争うケースが多くあります。
その時、相手の会社が、どのような反論をするかと言うと、最も多いのがお客様の知財の弱点を突くことです。
等々、明細書の不備や細かな欠点まで見つ出して異議を唱えます。
また、特許庁の審査官とのやり取りの中でも、明細書の記載不備や、明確性要件、サポート要件の欠落を理由にした拒絶理由が多く見受けられます。
その結果、侵害相手との交渉が長引いたり、審査に長時間を要したりして、ビジネスの勝機を失ってしまうことも少なくありません。「あと一言」が足りなかったために特許化できなかったり、交渉が挫折する事例も数多く散見されます。
セカンドオピニオンは、こうした禍根を残さないための有効な手段だと言えます。当然、明細書や鑑定書を作成する人は、ミスを犯さないように細心の注意を払っています。しかし、それでも、見えない何処かにミスが残っているから紛争が絶えないのです。
私達は、セカンドオピニオンサービスを業界で初めて試み、経験を積んで参りました。但し、このサービスは、ミスを見つけ出すためのサービスではなく、お客様の知的財産が事業に役立つよう補強するためのサービスです。
私達は、国内外を問わず、特許だけでなく、意匠、商標、及び、各種鑑定書についても幅広くセカンドオピニオンサービスを提供しています。
お客様のご要望に応じて、どのような知的財産でもお引き受け致します。
なお、本サービスで、私達がご提供するサービスの「チェックポイント」と「狙い」は以下の通りです。
1 | 精鋭の弁理士が明細書を精査し、36条違反の有無をチェック |
2 | 記載された内容に説明の過不足/飛躍/根拠不足等がないかどうかを精査 |
3 | 発明の新規性/進歩性を十分に主張できる理論武装が出来ているか否かを精査 |
4 | 発明に最も近いと思われる先行技術が記載されているか否かを精査 |
5 | 余分な限定や不必要な記載の有無を精査し、最適な請求項を提案 |
6 | 事業戦略と出願特許の整合性を精査し、「使い易い特許」の獲得を支援 |
1 | ・審査官による「36条拒絶理由通知」の回避に有効 ・他社への特許攻撃の際、揚げ足を取られることなく円滑に交渉を開始できる |
2 | ・審査官に発明を正しく理解させるのに有効 ・交渉相手から屁理屈的な反論を受けるリスクを回避できる |
3 | ・審査官に発明の技術的優位性を理解させるのに有効 ・ライセンシーに発明の有用性を理解させるのに有効 |
4 | ・審査官の立場で引用特許(文献)を先回りして見つけることができる ・交渉相手から特許無効審判を受けるリスクを低減できる |
5 | ・余分な限定や不要な記載をなくすのに有効 ・交渉相手の反論材料を減らし、特許交渉を有利に進めるのに有効 |
6 | ・埋没特許や休眠特許を減らし、事業に役立つ特許資産を獲得できる ・事業戦略に適合した知財戦略の立案、推進が可能となる |
まずは、私達の実力をセカンドオピニオンでお試し下さい!