著作権

知財実務支援
著作権

注目すべき最近の法令改正情報

著作物と著作権法(概要)

著作物

思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

著作権法で認められている権利

著作権(実務支援)「著作権相談、著作権登録、侵害排除、教育」

海賊版サイト「漫画村」の推定被害総額は、半年で約3200億円と報道されたように、インターネットを使った著作権侵害事件の被害が拡大しています。違法なアップロードやダウンロードは、企業の競争力や収入源に大きな打撃を与えます。苦労して創作したコンテンツが、1円の価値も産み出さないままコピーで沈む時代です。

 

また、ネットを利用した著作権侵害だけでなく、論文の盗用や写真等の無断掲載による被害も跡を絶ちません。しかも、これらの被害は瞬く間に拡散して、事業の生命線を脅かす原因にもなりかねません。一方、時間に追われて、ほんの出来心や軽い気持ちで他人の著作物をついつい拝借してしまうケースも散見されます。悪気はなくとも、その事実が公に露見してしまうと、メディアで叩かれ、あらぬ風評被害を被り、会社の信用が忽ち失墜する事態に陥ってしまいます。事業を営む者にとって、著作権は味方にもなれば、敵にもなるのです。

 

私達は、お客様の貴重な財産である著作物を守り、また、他人の著作権を侵害しないために以下の4つのサービスメニューを用意しています。著作権問題に遭遇した際、経験とノウハウを基に最善の解決策を導き出すお手伝いも致しますので、どの様なお悩みでもお気軽にお問合せ下さい。

 

■著作権相談対応サービス

文化庁が主管する日本の著作権法、並びに、ベルヌ条約やWIPO著作権条約等の国際法にも精通したスタッフが、お客様のご相談を伺い適切なアドバイスを行うサービスです。

  • 自社のHPコンテンツと似たようなHPが見つかった。どうしたらいい?
  • 他人の著作物を利用した新たなビジネスを考えているが、何をすればいい?
  • 論文が盗用された。対処法は?
  • 他社の実験データを参考に使いたいが、大丈夫だろうか?
  • 社外に提供する資料だが、著作権を侵害していないか心配だ
  • 著作権侵害を示唆する警告状が届いた。どうしたらいい?
  • 他社と同じような機能のプログラムを開発する必要があるが、留意点を知りたい、等々

お客様の身近に起きた問題や疑問等をお気軽にご相談ください。専門スタッフが分かり易く解説します。また、対策等が必要な場合は、お客様にとってベストと思われる解決案をご提案いたします。

 

■著作権登録支援サービス

著作権は、相対的独占権と云って、誰かが前に創作した物と同じ物を創作したとしても、前に創作された物の存在を知らないで、独自に創作したのであれば、後から創作した人にも権利が与えられます。そして、その権利は、著作物を創作した時点でその人に自動的に発生する権利です。従って、敢えて登録手続きを行わなくても権利の行使は可能です。では、何故、著作権に登録制度があるのでしょうか?

 

著作権の登録は、特許や実用新案のように権利を取得するためではなく、自分が著作者であることを証明するための手段だとお考え下さい。前に述べたように、同じ著作物が世の中に二つ存在していても、後に創作した人がそれをオリジナルで創作したのであれば、その人にも著作権が与えられます。しかしながら、先に創作した人から見れば、自分のものを真似したのではないかと疑ってしまうのは無理もない話です。著作権紛争の多くは、このように、真似した/真似してない、盗んだ/盗んでない、で争われるケースが殆どです。

 

こうした紛争を解決するには、その著作物が、いつ、誰によって創作されたのかを証明することが必要です。著作権登録は、著作物の創作者と創作時期、並びに、創作内容を証明し易くするためのものなのです。

 

また、著作権は、他人に譲渡することも可能です。その際、その著作物が、いつ、誰によって創作されたのかを確認する手段として使うことで、譲渡相手に安心感を与えるという効果もあります。

 

私達は、紛争の解決や譲渡時の信憑性を高めるために、著作権の登録を推奨しています。

 

なお、著作権の登録は、誰が、いつ創作したのかという事実関係を証明するもので、本当にその人が真の創作者かどうかを証明するものではありません。従って、重要な著作物に対しては、その創作過程や創作記録等を第三者承認のもとに残しておかれることをお薦めします。

 

■侵害排除サービス

著作権侵害を排除するための手段としては、侵害品の差し止めや損害賠償請求、名誉回復といった民事手続きと、罰金刑や懲役刑を科すための刑事手続きの二つがあります。対応方法は、ケース・バイ・ケースですが、侵害相手や侵害状況を見て適切な判断が必要です。

 

さらに、インターネットを使った侵害の場合、サーバ運営者や管理者、違法なコンテンツをサーバにアップロードした人、または、違法なコンテンツであることを知りながらサーバからダウンロードした人、等、多くの人が侵害に関わってきます。その際、誰を相手にしてアクションを起こせば良いのかが重要なポイントになります。

 

排除する相手や排除手段を間違えると、著作物は際限なく拡散して収拾がつかない事態にもなりかねかせん。如何に早く侵害を止めるか、これが最も重要です。更に、侵害によって受けたダメージをどのようにして回復していくかについてもしっかりと視野に入れた対策を考えなければなりません。

 

私達は、侵害の状況を適切に判断して、お客様のリスクが出来る限り小さくなるような解決策を提案し、早期の侵害品排除とダメージ回復のお手伝いを致します。

 

また、心ならずも他人の著作権を侵害してしまった時の対処法についてもアドバイス致します。

 

■教育サービス

欧米人に比べて日本人に足りないものは、「権利に対する意識」です。

 

古来から、日本には謙譲(献上)の美徳という精神が宿っています。しかし、こと知的財産の世界においては、それは美徳ではなく悪徳だという意識を持つことが大切です。折角、苦労して創作した著作物を他人にただで提供するのは、自分の首を自ら絞めるのと同じ行為です。これを防ぐには、権利に対する個々人の意識が重要です。「他人の権利は尊重し、自分の権利は正当に主張する」・・・これが、会社のルールとして徹底されていないと、侵害や盗用で大きなダメージを受けるリスクが高まります。人の権利を侵したり、盗んだりするのは悪い事です。しかし、その場合、侵されたり、盗まれたりする方に落ち度がなかったとも言い切れません。これを防ぐには、権利に対する意識の改革や醸成が必要です。

 

私達は、この意識改革や意識醸成を目的に、侵害事件や違法行為等の事例、及び、著作権に纏わる法改正の動き等を交え、著作権の注意事項を解り易く解説致します。また、著作権に対する心構えや事前の防衛策、侵害時の対処法等も講義の中で紹介いたします。

 

著作権に対する意識改革や企業風土の醸成が必要と考えておられるお客様は、是非お気軽にお声掛け下さい。