著作権とは
著作権は著作物を保護するための権利です。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
身近な著作権
あなたの身の回りにも著作権で保護された多くの著作物が存在します。たとえば、小説、音楽、絵画、地図、アニメ、漫画、映画、写真等は、それぞれ著作物に該当します。
著作物ではないもの
たとえば「単なるデータ」は、思想又は感情を表現したものでないから、著作物に該当しません。
また、「創作的」であることが要求されますので、他人が創作したものを模倣したものや、ありふれたものは著作物に該当しません。また、理論や法則等の「アイデア」自体は、表現を伴わないので著作物に該当しません。
また、「工業製品」は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属しないので、著作物に該当しません。
著作権の発生・効力
著作権は創作と同時に発生する権利です。
したがって、権利の発生のために特許庁や文化庁等の行政機関に手続きをする必要がありません。著作権を有すると、自身の著作物の利用を独占できると共に、第三者が無断でその著作物を利用していればそれを排除することができます。
著作権を大事にしよう
他人の著作物を無断で利用(たとえば、コピー&ペースト、模倣品の製造等)すると、原則として、著作権の侵害となります。
著作権の侵害に該当すれば、利用行為の差し止めや損害賠償の請求等を受ける可能性があります。また、著作権侵害は刑事上の罰則の対象にもなっています。
引用)著作権とは(日本弁理士会)
著作物の保護期間
著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後70年までです。
2018年12月30日、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」が我が国において効力が生じ、原則的保護期間がそれまでの50年から70年になりました。
著作物の種類 | 保護期間 |
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実名(周知の変名を含む)の著作物 | 死後70年 |
無名・変名の著作物 | 公表後70年 (死後70年経過が明らかであれば、そのときまで) |
団体名義の著作物 | 公表後70年 (創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年) |
映画の著作物 | 公表後70年 (創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年) |
※死後、公表後、創作後の期間の計算は、期間計算を簡便にするため、死亡、公表、創作の翌年の1月1日から起算されます。なお、保護期間中でもその著作権者の相続人がいないときは著作権は消滅します。
引用)公益社団法人著作権情報センター