事業活動を行う上で、他社(他人)の知財(特許/実用新案/意匠/商標)が障害となり、円滑な事業の遂行に支障を来すケースが少なからず発生します。例えば、
このように、自社にとって危害を及ぼす知財に対して急な対応を迫られる事態になった時、他社の権利化を阻止したり、登録済みの他社権利を無効化するための法的アクションが必要になります。
相手の権利化を阻止したり、成立済みの権利を無効化する手段は、① 情報提供、② 異議申立、③ 無効審判
の3つアクションに分けられます。これらのアクションは、いづれも特許庁に対して行われるもので、権利化の阻止や無効化に必要な証拠資料が必要です。
なお、これらのアクションは、知財の種類や権利化の状況、さらには、アクションを取るべきタイミングによって使い分けなければならないため注意が必要です。以下に、権利化阻止/無効化のための法的アクションに関して、特許/実用新案/意匠/商標のそれぞれに対して注意ポイントを解説いたします。
ただし、権利化阻止の目的は、相手の知財を潰すことではなく、自分の事業を安全圏に置くことです。従って、潰せないからと言って諦めるのではなく、どんな情報(資料や証拠)があれば自分の事業を守れるかを第一に考えることが大事です。
アクシスは、お客様の大切な事業を守るためにはどの様な情報(資料やデータ)が必要なのか、そして、どうやって他社(他人)の権利化を阻止/無効化すれば良いかを精査して、お客様の事業を守るための最善策を提案致します。お困りの際は、ご一報ください。
■特許の権利化阻止/無効化
他社(他人)の特許の権利化を阻止したり無効化する方法は、① 情報提供、② 異議申立、③ 無効審判の3つがあります。これらのアクションを起こすタイミングは、下図のとおりです。
① 情報提供
情報提供とは、新規性や進歩性等、特許要件を満たしていないと考えられる特許に対して、審査や審判の参 考資料として提供できる制度です。従って、特許が付与される前であっても、付与された後であっても、誰でも自由に提供することが出来ます。特許庁に対する費用はかかりません(無料です)。匿名で提供することも可能です。
従って、権利化されると邪魔になる特許に対しては、審査が完了する前に情報提供しておくこと必要があります。
② 異議申立
特許庁の審査を経て登録査定になった特許に対して、その公報発行日から6ヶ月以内に行うことができるアクションです。
登録査定を取り消すための証拠資料とその理由書を添えて、誰でも行うことができるアクションです。ただし、匿名では出来ません。有料です。
また、どんな理由でも異議申立ができるという訳ではなく、法律で定められた範囲内でしか出来ないので、事前に弁理士と相談されること推奨します。
③ 無効審判
無効審判とは、一旦権利が確定した特許に瑕疵がある場合、当該権利を無効にするための制度で、誰でもが出来るものではなく、利害関係者のみが請求できるアクションです。
利害関係者とは、例えば、訴訟中の原告/被告は勿論のこと、侵害警告を受けた場合やライセンスオファーを受けた場合も請求人適格の条件を満たしていれば無効審判の請求は可能です。
対象となる特許の設定登録がなされた後、新規性や進歩性の欠如等、公益的無効理由とそれを立証する証拠資料を特許庁に提出することで、審理が開始されます。請求の時期は、設定登録後であれば、いつでも出来ます。権利消滅後であっても可能です。
なお、他人が請求した無効審判に対して、これを援護するための情報提供は可能です。
上述のアクションに関する詳細(概要、手続き、流れ、等)は下記より特許庁のHPでご覧頂けます。
■実用新案の権利化阻止/無効化
他社(他人)の実用新案の権利化を阻止したり無効化する方法は、① 情報提供と③ 無効審判の2つだけです。② 異議申立は出来ませんのでご注意下さい。アクションを起こすタイミングは、下図のとおりです。
① 情報提供
特許と同様、実用新案においても情報提供は可能です。提供された情報は、審査官による評価書の作成時や審判の参考資料として活用されます。
情報提供が出来る時期は、設定登録の前であっても、設定登録された後であっても、誰でも自由に提供することが出来ます。特許庁に対する費用はかかりません(無料です)。匿名で提供することも可能です。
② 異議申立
実用新案には、異議申立制度がありません。従って、障害となる実用新案権が存在する場合には、後述の無効審判を請求して権利を無効化する必要があります。
③ 無効審判
実用新案は、実体審査を行うことなく登録されますので、無効理由を含んだ出願がそのまま登録されることケースも稀ではありません。
無効理由があると思われる実用新案に対しては、特許と同様、その証拠と理由を添えて無効審判を請求することが出来ます。
なお、実用新案の無効審判は、特許とは異なり、利害関係者に制限されることなく何人でも請求することが出来ます。
上述のアクションに関する詳細(概要、手続き、流れ、等)は下記より特許庁のHPでご覧頂けます。
■意匠の権利化阻止/無効化
意匠には、情報提供制度も異議申立制度もないため、権利化の阻止/無効化は、③ 無効審判の請求だけです。無効審判のアクションを起こすタイミングは、下図のとおりです。
③ 無効審判
無効審判は、意匠の設定登録がなされた後であれば、いつでも可能です。権利が消滅した後であっても出来ます。
意匠の無効審判も、特許や実用新案と同様、無効を立証するための証拠資料と無効の理由を添えて特許庁に請求することで審理が開始されます。
意匠の無効審判は、誰でも請求することができます。費用は、有料です。
上述のアクションに関する詳細(概要、手続き、流れ、等)は下記より特許庁のHPでご覧頂けます。
■商標の権利化阻止/無効化
他社(他人)の商標の権利化を阻止したり無効化する方法は、特許と同様、① 情報提供、② 異議申立、③ 無効審判の3つがあります。それぞれのアクションを起こすことができるタイミングは、下図のとおりです。
① 情報提供
商標に関する情報提供は、商標出願が公開された後、いつでも、誰でも自由に提供することが出来ます。特許庁に対する費用はかかりません(無料です)。匿名で提供することも可能です。
ただし、提供できる情報は「書類」のみに限られます。電子媒体やテープなど、書類に該当しないものは提供できませんのでご注意ください。
② 異議申立
設定登録がなされた商標に対しては、異議申立が可能です。匿名での申立は出来ません。
商標の異議申立ができる期間は、商標公報の発行日から2か月以内です。特許よりも期間が短いので注意が必要です。
異議申立の際は、指定商品または指定役務ごとに取り消しを求めることができます。
③ 無効審判
商標の無効審判は、商標権者が登録料を納付して設定登録がなされた後、請求することが出来ます。権利が消滅した後でも可能です。
無効審判を請求できるのは、利害関係者のみです。有料です。匿名での請求はできません。
なお、商標の無効審判には除斥期間が設けられており、商標登録後5年間の間、何人からも無効審判がなされなかった場合、その後の無効審判請求が認められないので注意が必要です。ただし、公益的理由から商標権の維持が不適格であると判断される場合は、除斥期間経過後であっても無効審判の請求が可能なため、請求が必要な際は、弁理士と相談されることを推奨します。
注)上記の無効審判は、商標権利者が実際に登録商標を実施している場合に、当該権利の無効化に有効なアクションですが、登録されている商標が実際に使われていない場合には、「不使用取消審判」を請求して登録商標を取り消したり、あるいは、登録商標が不正に使用されている場合には、「不正使用取消審判」で権利を無効化することができます。これら2つの審判について、以下に簡単に説明します。
上述のアクションに関する詳細(概要、手続き、流れ、等)は下記より特許庁のHPでご覧頂けます。
■権利化阻止/無効化における留意点
他社(他人)の知財権の阻止/無効化に必要なのは、何といっても「法的に証拠能力のある資料」です。そのような資料を如何に効率的に探し出せるかが最も大事です。
本章の冒頭で説明したように、権利化阻止/無効化のアクションは、潰すことが目的ではなく、自社の事業を安全圏に置くことです。従って、他社(他人)の権利の排除だけではなく、権利を縮小化することで自社事業を守るという選択肢も必要です。そのためには、障害となる知財の権利範囲を正確に見定めて、自社事業との関係を客観的に認識することが大切です。
なお、障害となる知財の権利範囲は独断で判断するのではなく、第三者(専門家)の意見を参考にして、事実関係を客観的に把握することが大事です。また、異議申立のように期間的な制約があるアクションに対しては、時間を無駄にすることがないよう、出来るだけ早目に相談される方がよろしいでしょう。
アクシスでは、障害となる知財権とお客様の事業とを忖度なしで専門的見地から客観的に判定して、事業の安全性を確保するためのシナリオを提案し、必要な証拠資料を共有した上で、一緒になって探し出すお手伝いを致します。障害となる知財が発覚した際は、躊躇なくご相談下さい。