不正競争防止法の対象となる行為
引用)不正競争防止法の概要(経済経産省)
不正競争防止法は、特許法や意匠法、商標法等の産業財産権法と同じく、その目的は、どちらも知的財産の保護を図ることです。ここで、産業財産権法は創作した物に権利を与えるもので、一方、不正競争防止法は他人が創作した物を不正に使用する行為を規制するものです。言い換えれば、侵害事件が発生した際、物を抑えるのが産業財産権法で、人を抑えるのが不正競争防止法と云えます。従って、どちらを使うか(もしくは、両方使うか)は、事件の内容や状況によって判断する必要があります。また、罰則に関しても、民事罰と刑事罰がありますので、検討が必要です。いずれにせよ、不正競争事件においては、その原因を出来るだけ早く突き止め、被害が拡大しないよう適切な処置を講じることが大事で、まさに、スピードとタイミングの勝負とも言えます。
私達は、お客様の被害状況に応じて、最も効率的、かつ、効果的な対処法を提案し、事件の早期解決に向けて全力で支援して参ります。そのために、以下の3つの対策メニューを用意しています。
■事前支援サービス
このサービスは、お客様の大切な知的財産が不正に使用されないようにするための事前ガード対策と、万が一、不正使用された際、その原因を素早く特定するためのディスカバー対策に関するサービスです。
私達は、多くの事件をあらゆる角度から研究・分析して、事前対応に必要な施策とノウハウを蓄積して参りました。これらを基に、お客様の大切な知的財産を強固な壁でお守りできるよう支援いたします。
■事中支援サービス
このサービスは、不正競争が発覚し、お客様の営業上の利益が侵害され、もしくは、侵害される恐れがある場合、不正を停止、もしくは、阻止し、不正の拡大を抑制して、速やかに事態を収束させるためのお手伝いをするサービスです。
不正が発覚した時に重要なことは、不正の根本原因を早急に特定して、速やかに然るべきアクションを起こすことです。また、場合によっては、警察等の公的機関や裁判所等の司法機関の力を借りるケースもあるため、不正の事実を証明する証拠の収集も必要です。さらに、被害届を提出するための準備書面も作成しなければなりません。
そして、事実関係が明らかになると、不正を働いた相手への警告や抗議、更には、事件解決に向けた交渉や折衝を行わなければなりません。
私達は、不正原因を特定するための情報収集、被害届提出用の書面作成、早期解決を図るためのアクションプランの策定、さらに、侵害の事実を裏付ける鑑定書や損害賠償を求めるための損害額算定書の作成、等々、事件の解決に必要なお手伝いを致します。
また、必要に応じて、弁護士とも連携しながらスピード感を持って事件の解決にご協力致します。
■事後支援サービス
不正競争で問題が起きた場合、事件が解決すればそれで終わりというものではありません。問題が起きたのは、それなりの理由があったからです。従って、その理由を詳細に分析して、再発防止策を講じておかなければ、同じ過ちを繰り返すことにもなりかねません。その意味で、事後対策は、事前や事中対策よりも更に重要な対策と言えます。
このサービスは、起きてしまった事件を第三者の目で客観的に分析して、適切な再発防止策を提案すると共に、事件によって被った補填できない損害や信用等の回復に必要な措置を支援するためのサービスです。
再発防止策の策定に当たっては、事業遂行の中で見落とされていた組織体制や人的管理の不備、あるいは、業務委託や業務受託における契約上、もしくは、実務上の不備、または、資材購入や営業等、社外対応の不備、等々、全社的視点で必要と思われる防止策をご提案いたします。
さらに、損害補填では、新たな収益源の育成や、知的財産を活用したライセンスビジネスの構築等、これまで検討されていなかったアイデアを提案いたします。
また、事後処理で必要なのは、顧客や株主等への報告と、消費者へのメッセージです。場合によっては、メディアへの対応も要求されます。これらの対応を誤ると、あらぬ風評被害を受けたり、会社の信用を損ねたり、予期せぬ事態へ追い込まれる危険性があります。
私達は、事件で被るリスクを最小化し、更なる成長を遂げるために、持てる経験とノウハウでお客様をバックアップ致します。