福島県・公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構・特許庁との3者間の「知的財産の保護及び活用に関する連携協定」の期間内(令和6年1月22日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで)の時限的措置
出願人・審判請求人の全部又は一部が、福島県に住所又は居所を有する者であって、福島県での復興・イノベーション創出に資する発明、意匠又は商標である場合、又は、出願人・審判請求人が法人であり、当該法人の福島県にある事業所等の事業に関連する発明、意匠又は商標であって、福島県での復興・イノベーション創出に資する発明、意匠又は商標である場合には、早期審査・早期審理の申請を行うことができます。