1. 本政令の概要
改正法附則第1条第3号は、オンライン送達制度の見直しについて、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行すると規定しています。本政令により、当該施行期日を令和8年4月1日と定めます。
2. 閣議決定日、公布日及び施行期日
- 閣議決定日 令和7年8月8日(金曜日)
- 公布日 令和7年8月14日(木曜日)
- 施行期日 令和8年4月1日(水曜日)
改正法附則第1条第3号は、オンライン送達制度の見直しについて、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行すると規定しています。本政令により、当該施行期日を令和8年4月1日と定めます。