特許料及び割増特許料の追納、実用新案登録料及び割増登録料の追納、意匠登録料及び割増登録料の追納、商標権の更新登録の申請、後期分割登録料及び割増登録料の追納については、所定の手続期間を徒過した場合、それが「故意によるものでないこと」であるときは、手続をすることができるようになった日から2月以内かつ期間の経過後1年以内(商標に関しては6月)に限り、回復申請をすることができます。その救済認否は権利の得喪に係わり、第三者への影響が大きいことに鑑みて、令和7年4月1日以降に回復理由書を受け付けた案件の特許(登録)番号を、定期的にお知らせします。