特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年2月29日経済産業省令第10号)が公布されました。本省令は、ユーザーの利便性向上・業務最適化のため、特許庁からの書類の発送手続のオンライン化、移転登録済通知及び営業秘密に係る閲覧制限の申出について、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)等の一部の改正を行うものです。