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訂正審判、訂正請求における訂正明細書の配列表について[特許庁]

訂正審判又は訂正請求において、配列表に関する省令改正が行われ、令和6年1月から明細書の一部である配列表は電子データとして提出することとなりました(特許法施行規則第27条の5第17~19項)。

 

また、訂正審判又は訂正請求における申請書類等は令和6年1月から電子特殊申請で提出可能になっています(詳細は「審判手続における電子特殊申請について」を参照してください。)。

 

例えば、提出方法として、訂正請求書、訂正明細書等の電子データとともにWIPO標準ST26形式の配列表の電子データを電子特殊申請により提出する方法、紙書面の訂正請求書及び訂正明細書等にST26形式の配列表の電子データを記録した磁気ディスク(DVD-R)を添付して提出する方法等があります。