令和6年4月1日から、当事者系審判事件、異議申立事件及び判定において、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第10条第2項に規定された「書面の副本に記載すべき事項を電磁的方法により提供する」ための「手続をする者の承諾」について、「手続をする者」の代理人が弁理士又は弁理士法人であって「承諾しない」旨の意思表示がなされていないときは、本規定に係る「承諾」を得ているものとして電磁的方法による提供を行います。