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社会保険労務士・弁理士

岡田 勝義

Masayoshi OKADA

東京経済大学経営学部経営学科卒
東京理科大学工学部第二部電気工学科卒(カーボンナノチューブの合成方法に関する研究)
社会保険労務士事務所における勤務経験
地方自治体における勤務経験

 

専門:意匠、商標、著作権、不正競争防止法、電気、機械

 

社労士×弁理士とは

社労士は、人財に関する専門家

弁理士は、知財に関する専門家

 

社労士×弁理士 =「人財と知財の専門家」

社労士×弁理士だからできること「イノベーション経営」のお手伝い

「イノベーション経営」とは

「イノベーション経営」とは新製品や新サービス、新規事業を作り出すことで企業成長を目指す企業経営

イノベーション経営のすすめ

なぜイノベーションが必要なのか

イノベーションが不要であれば永遠に従来業務 → やがて駆逐される可能性 大

下記に既存のリーダー企業とイノベーターの対比をご紹介します。

 

  • モバイルクレジットは、VISA、Masterなどのカード会社でなく、スクエア(Square)などベンチャー企業が革新を起こした
  • 電気自動車は、米ビッグスリー、独フォルクスワーゲン、日トヨタでなく、テスラ(TESLA)など新興企業が先んじた
  • スマートフォンは、Nokiaのような携帯電話機のトップ企業ではなく、新規参入のAppleが市場を創造

イノベーション 身近な7つの例

  1. キーボードをなくしたことで電話を再発明したiPhone
  2. 友人の友人を可視化したことで世界を小さくしたfacebook
  3. 人々行動様式を逆に利用するクレジットデビットカード
  4. 業界初めて成功報酬型ビジネスモデルを市場に持ち込んだJobSense
  5. 途上国の子どもたちの教育支援を行うe-Education Project
  6. メガネの常識を変えたJINS
  7. 徹底的な消費者の立場に立って作られたAKB48

イノベーションで誕生する知的財産

  • 特許・実用新案
  • デザイン(意匠)
  • ブランド(商標)
  • 著作物
  • ビジネスモデル
  • ノウハウ
  • 成功体験(失敗体験)Etc.

社内でイノベーションを起こす方法

今後は、効率一辺倒や実行偏重からイノベーション重視へ変わる必要があると思われますので組織が柔軟でなければなりません。

 

一部の人が発明して済むという時代の終焉

それ以外からの新たなアイデアも活かした全社的なイノベーションが必要

 

そのためには、イノベーションを起こすには適切な企業文化報酬制度体系にしなければなりません。

イノベーション経営支援のためのご提供サービス

「企業文化の醸成」「報酬制度体系の構築」のために
  • 職務発明規程や発明提案制度(書)の整備
  • イノベーション経営に資する人材教育(知財マインドの啓蒙)

 

この二つがメインとなるご提供サービスとなります。

 

その他に、

  • 各種助成金申請
  • 社会保険・労働保険の新規適用 等 各種社会・労働保険手続についてもワンストップで提供可能となります。

そもそも職務発明とは

職務発明とは何でしょうか?

 

職務発明とは、従業員が会社での職務の範囲内で行った発明です。従業員が会社での職務の範囲外で行った発明は、職務発明には含まれません。

 

そして、職務発明を社内でどのように取り扱うかを定めたものが、一般的に「職務発明規程」と呼ばれています。

発明をなすのは自然人

発明をなすのは、会社などの法人ではなく従業員などの自然人ですので、原始的には発明をなした者に発生する「特許を受ける権利」従業員などに帰属します。

 

特許出願をするには、この「特許を受ける権利」がなければならないので、会社などの法人が特許出願人となるには、従業員などから「特許を受ける権利」を譲り受けていなければなりません。

 

しかしながら、従業員などから一つ一つの発明について「特許を受ける権利」を譲り受けるのは面倒であり、煩雑な事務手続が発生することになります。手続に不備があった場合、種々のトラブルの原因になり得ます。

 

そこで、職務発明がなされた際に、包括的に「特許を受ける権利」を会社などの法人が取得することを可能とするものが「職務発明規程」ということになります。

職務発明制度の整備状況

ほぼ全ての大企業(99%)は職務発明規程を整備済みですが、中小企業の場合は一部(20%)のみです(特許庁調べ)。

 

中小企業においても特許出願はされておりますので、多くの中小企業において、一つ一つの発明について「特許を受ける権利」の譲渡手続がなされているか、もしくはそのような手続がされていない懸念があります。

職務発明をなした従業員の処遇①

職務発明制度が整備された企業等において、職務発明をなした従業員にはどのようなインセンティブが与えられるのかというと、これは「相当の利益」を従業員は享受することになります。

 

相当の利益」には、金銭以外の経済上の利益も含まれます。

 

そして経済上の利益については、経済的価値を有すると評価できるものである必要があります。(例えば、表彰状等のように相手方の名誉を表するだけのものは含まれません。)

職務発明をなした従業員の処遇②

金銭以外の相当の利益の付与としては、例えば、以下に掲げるものが考えられます。

  1. 使用者等負担による留学の機会の付与
  2. ストックオプションの付与
  3. 金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格
  4. 法令及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与
  5. 職務発明に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾

職務発明規程で定める事項

職務発明規程には、主に以下の事項が盛り込まれます。下記の内容について、契約や勤務規則等において定めることもできます。

  • 発明の届出(従業員が発明した際の届出)
  • 権利の法人への帰属
  • 「相当の利益」の内容(金銭・留学など)
  • 従業員からの意見の聴取手続等

職務発明制度導入のメリット

  1. 従業員の発明のインセンティブを高めるメリット(内部効果)
  2. 研究開発に力を入れる企業として信頼度が増す、大学や企業との共同研究もスムーズにいく等のメリット(外部効果)

 

最大のメリットは、①に関連したイノベーションを起こすに適切な企業文化の醸成報酬制度体系の構築にあります。

代表的な料金について①

項目 報酬(税別)
顧問先
報酬(税別)
顧問先以外
規程作成・運用関係 就業規則の新規作成 150,000円~ 250,000円〜
就業規則の変更 別途協議のうえ 別途協議のうえ
職務発明規定の作成 50,000円~ 100,000円~
職務発明規定の変更 別途協議のうえ 別途協議のうえ
職務発明提案制度の整備・運営支援 200,000円〜 100,000円~
教育コンテンツ 各種セミナー 50,000円/実施時間 75,000円/実施時間

代表的な料金について②

項目 被保険者数 報酬(税別)
労働保険(労災・雇用)新規適用 〜4 30,000円
5〜9 40,000円
10〜14 50,000円
15〜19 60,000円
20〜29 80,000円
30〜 別途協議の上
社会保険(健保・厚年)新規適用 〜4 50,000円
5〜9 65,000円
10〜14 72,500円
15〜19 80,000円
20〜29 95,000円
30〜 別途協議の上
項目 着手金(税別) 成功報酬(税別)
各種助成金の受給申請 30,000円 助成金受給額の15%相当額

ご連絡お待ち致しております。

アクシス社労士事務所
代表社会保険労務士・弁理士 岡田 勝義
東京都港区新橋2-6-2 新橋アイマークビル8階 アクシス国際弁理士法人 内
TEL:03-6205-4122 / FAX03-5501-9121
E-mail:okada@axispat.jp

「アクシスパートナーズ」は、アクシス国際弁理士法人の登録商標です。