当面の間、以下の場合であっても、令和6年能登半島地震の影響であると判断される場合にはスーパー早期審査の対象外とはしません。 ・特許庁からの発送書類がオンラインで受領されず、書面により発送された場合 ・拒絶理由通知書の発送の日から30日以内(在外者の場合は2か月以内)に応答がなされなかった場合 ただし、出願人から書面による手続が行われた場合には、従来どおり、スーパー早期審査の対象外とし、通常の早期審査として取り扱いますのでご注意ください。